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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに及びの改正規定、の規定、中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに、、、、、、、、、、(の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

第百八十八条(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第百八十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百九十条(その他の経過措置の政令への委任)

、、及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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