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第四条
改正後の自賠法第二十八条の四第一項の規定は、農業協同組合等が締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約(施行日から起算して十年を経過する日以前に締結されたものに限る。)に係る共済掛金、共済金等については、適用しない。