A trade association must not engage in any act which falls under any of the following items:
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
substantially restraining competition in any particular field of trade;
一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
entering into an international agreement or an international contract as provided in Article 6;
第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
limiting the present or future number of enterprises in any particular field of business;
一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
unjustly restricting the functions or activities of the constituent enterprise (meaning an enterprise which is a member of the trade association; the same applies hereinafter); or
inducing an enterprise to employ an act that constitutes unfair trade practices.
定義第二条第二項・法令全体に適用
事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体
わかりやすく言うと
事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする、二つ以上の事業者の集まりやその連合体のことで、社団、財団、組合などの形のものも含みます。ただし、資本や出資を持ち、営利の事業を営むことを主な目的として実際に営んでいるものは含みません。
定義第二条第四項・法令全体に適用
二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態
わかりやすく言うと
二つ以上の事業者が、普段の事業活動の範囲で、設備ややり方を大きく変えずに、同じ買い手に同種又は似た商品や役務を供給したり、同じ売り手から同種又は似た商品や役務の供給を受けたりしている状態、又はそうできる状態のことです。
定義第二条第九項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する行為
わかりやすく言うと
競争者と共同した供給の拒絶、差別的な価格や費用を著しく下回る価格での継続的な販売、販売価格の拘束、取引上の優越した地位を利用した不当な要求、公正取引委員会が指定する行為のうち、それぞれの号が定める条件に当たる行為のことです。