A person who falls under any of the following items is punished by imprisonment for not more than two years or by a fine of not more than three million yen:
次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
a person who, in violation of the provisions of Article 6 or Article 8, item (ii) has entered into an international agreement, or an international contract which contains the matters which fall under unreasonable restraint of trade;
a person who violated the provisions of Article 8, item (iii) or (iv); or
a person who fails to comply with a cease and desist order or a competition restoration order after it has become final and binding.
定義第二条第六項・法令全体に適用
事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
わかりやすく言うと
事業者が他の事業者と共同して、価格を決めたり、数量や取引の相手方などを制限したりして互いの事業活動を縛り、又はそれを実行することで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。契約や協定など、名目は問いません。
略称規定第四十九条第一項
公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとすると…
わかりやすく言うと
私的独占や不当な取引制限、事業者団体の違反、株式保有や合併などの規制への違反、不公正な取引方法などについて、公正取引委員会が、違反行為を排除するため、またはすでになくなった違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命じる命令のことです。
略称規定第六十四条第一項
第八条の四第一項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)は、文書によつて行い、競争回復措置命令書には、独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の…
わかりやすく言うと
独占的状態があるときに、公正取引委員会が事業者に対し、事業の一部の譲渡など、その商品や役務について競争を回復させるために必要な措置を命じる命令のことです(第八条の四第一項)。文書で行います。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。