1 条
The person who has received the notice set forth in paragraph (1) of the preceding Article (hereinafter referred to as the "party" in this Section) may appoint agents.
前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「当事者」
略称規定第五十一条第一項・この節の中だけ
前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
わかりやすく言うと
排除措置命令をする前に行う意見聴取について、公正取引委員会から、予定される命令の内容、認定した事実と法令の適用、期日と場所などを書面で通知された、命令の名宛人となるべき者のことです。