Whenever any person believes there to be a fact in violation of the provisions of this Act, the person may report the fact to the Japan Fair Trade Commission and ask for appropriate measures to be taken.
何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
When the Japan Fair Trade Commission receives a report as provided in the preceding paragraph, it must make the necessary investigations into the case.
前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
If a report made pursuant to the provisions of paragraph (1) includes a written allegation with regard to a specific fact pursuant to the provisions of the Rules of the Japan Fair Trade Commission, when the Japan Fair Trade Commission decides to take appropriate measures or to take no measures with respect to the case connected with the report, the Japan Fair Trade Commission must promptly notify the person who made the report to that effect.
第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。
When the Japan Fair Trade Commission believes there to be a fact in violation of the provisions of this Act or a fact falling under the purview of a monopolistic situation, the Japan Fair Trade Commission may take appropriate measures on its own authority.
公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。
定義第二条第七項・法令全体に適用
同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があること
わかりやすく言うと
国内で供給された同種の商品とこれに機能や効用が著しく似た商品、又は同種の役務の、政令で定める最近一年間の合計額が千億円を超える事業分野で、一社の占拠率が二分の一超か二社で四分の三超、新規参入が著しく困難で、かつ価格や利益などに法が定める弊害がある状態のことです。
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。その目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第一項)。
独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。