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1 条

第二十条の七

第七条の二第三項並びに第七条の八第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の二第三項第一項の第二十条の二から第二十条の六までの
実行期間第十八条の二第一項に規定する違反行為期間
第一項各号に掲げる第二十条の二から第二十条の六までに規定する
当該事業者、その特定非違反供給子会社等若しくは特定非違反購入子会社等当該事業者
第七条の八第一項第七条の二第一項第二十条の二から第二十条の六まで
、、若しくは、又は前条第一項これらの規定又は第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項
第七条の八第二項第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項第二十条の二から第二十条の六までの規定又は第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項
第七条の八第三項第七条の二第一項第二十条の二から第二十条の六まで
並びに当該法人が受けたの規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為
第七条の二からこの条までこれらの規定並びに第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項並びに第一項から次項まで及び第六項
第七条の八第四項第七条の二第一項に第二十条の二から第二十条の六までに
違反行為及び当該法人が受けた命令等違反行為
違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等違反行為
からこの条までこれらの規定並びに第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項並びに第一項からこの項まで及び第六項
第七条の二第一項中「当該第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項、特定事業承継子会社等に対し、この条
、第一項、第二十条の七において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、これら
第七条の八第六項実行期間第十八条の二第一項に規定する違反行為期間

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