If an enterprise has committed an act in violation of the provisions of Article 19 (limited to an act that falls under Article 2, paragraph (9), item (v) and that is committed continuously), the Japan Fair Trade Commission must order the enterprise, pursuant to the procedures provided in Section 2 of Chapter VIII, to pay to the national treasury a surcharge in an amount equivalent to one percent of the amount of sales during the violation period, calculated using the method provided by Cabinet Order with respect to the counterparty to the act in violation (or, if the act in violation is directed at a counterparty from whom goods or services are received, the amount of purchases calculated using the method provided by Cabinet Order with respect to the counterparty to the act in violation; and if there are multiple counterparties to the act in violation, the total sum of the amounts of sales or purchases calculated using the method provided by Cabinet Order with respect to each counterparty to the act in violation) provided, however, that if that amount is less than one million yen, the Japan Fair Trade Commission may not order payment of the surcharge.
事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該違反行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該違反行為の相手方が複数ある場合は当該違反行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
定義第十八条の二第一項・この章の中だけ
第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間
わかりやすく言うと
課徴金の対象となる不公正な取引方法(第二十条の二から第二十条の六まで)の違反行為を始めた日から、その行為がなくなる日までの期間です。始めた日が、最初に出頭命令や立入検査などの処分を受けた日(処分がなければ事前通知を受けた日)の十年前より前なら、その十年前の日から数えます。
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。その目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第一項)。
独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。