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1 条

第二十条

前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。

前後の条文と読む