The term "violation period" as used in this Chapter means the period from the date on which the enterprise that committed any of the violations prescribed in Articles 20-2 through 20-6 committed the violation (or, if that date falls before the date 10 years prior to the date on which a measure listed in Article 47, paragraph (1), items (i), (iii) or (iv) was first taken against the enterprise for the violation (or, if no such measure was taken against the enterprise, the date on which the enterprise received an advance notification for the violation (meaning a notification which, where payment of a surcharge is ordered pursuant to Articles 20-2 through 20-6, the Japan Fair Trade Commission sends, pursuant to Article 50, paragraph (1) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 62, paragraph (4) following the deemed replacement of terms, to the enterprise that committed any of the violations prescribed in Articles 20-2 through 20-6; the same applies in the following paragraph)), that date 10 years prior) until the date on which the violation ceases.
この章において「違反行為期間」とは、第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。
In this Chapter, "investigation start date" means the date on which the measure listed in Article 47, paragraph (1), items (i), (iii), or (iv) was first taken for the case concerned with the relevant violation provided in Articles 20-2 through Article 20-5 (if the measure was not taken, the date on which the enterprise received an advance notification concerned with the relevant violation).
この章において「調査開始日」とは、第二十条の二から第二十条の五までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。
定義第十八条の二第一項・この規定及び第十八条の二第二項の中だけ
第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知
わかりやすく言うと
不公正な取引方法の違反行為(第二十条の二から第二十条の六まで)について課徴金の納付を命じる場合に、公正取引委員会が意見を聴く手続の前に、違反行為をした事業者に書面で行う通知のことです。課徴金の額、その計算の基礎と違反行為、意見を聴く期日などを知らせます。
定義第十八条の二第一項・この章の中だけ
第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間
わかりやすく言うと
課徴金の対象となる不公正な取引方法(第二十条の二から第二十条の六まで)の違反行為を始めた日から、その行為がなくなる日までの期間です。始めた日が、最初に出頭命令や立入検査などの処分を受けた日(処分がなければ事前通知を受けた日)の十年前より前なら、その十年前の日から数えます。
定義第十八条の二第二項・この章の中だけ
第二十条の二から第二十条の五までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)
わかりやすく言うと
一部の不公正な取引方法の違反行為(第二十条の二から第二十条の五まで)の事件で、出頭命令や報告の徴収、物件の提出命令、立入検査のいずれかが最初に行われた日のことです。それらが行われなかったときは、事業者が課徴金の事前通知を受けた日です。
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。その目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第一項)。
独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。