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第九条(派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会をいう。附則第十一条において同じ。)に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、労働者派遣法第四十七条の六に規定する紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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