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第九条(派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会(の紛争調整委員会をいう。において同じ。)に係属しているのあっせんに係る紛争であって、に規定する紛争に該当するものについては、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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