2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第十九条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
平成十二年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第五項中「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。