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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(同号に掲げるの改正規定を除く。)並びにの規定及び中の改正規定(「昭和四十一年法律第百三十二号)」の下に「、」を加える部分に限る。) 令和八年四月一日

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