検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成六年四月一日から施行する。

第十一条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定が適用される間におけるに規定する事業に係るの規定による改正後の労働者派遣事業のの規定の適用については、中「及び」とあるのは「の規定により読み替えて適用する及び」と、「」とあるのは「の規定により読み替えて適用する中「事業にあつては」とあるのは「に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「派遣元の使用者が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と、」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー