4 条
附 則
第一条(施行期日)
第十三条(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条、第六条及び第八条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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