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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び中の改正規定(「(」の下に「及び」を加える部分に限る。)並びに及びの改正規定 令和八年一月一日

中の改正規定、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)及びの規定(、及びの改正規定を除く。)並びに中(一)の改正規定及び中の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定及びの改正規定 令和八年十月一日

中労働安全衛生法の目次の改正規定及び第十章に一条を加える改正規定及び中の改正規定(中「」を「、、」に改める部分に限る。) 令和九年一月一日

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「労働者」を「作業従事者」に改め、「事業者である」を削る部分、中「労働者」を「作業従事者」に改める部分及び中「労働者」を「作業従事者」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(中「」の下に「及び」を加える部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)並びにの改正規定(「」を「、」に改める部分及び「若しくは」を「」に改める部分に限る。)及びの規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和九年四月一日

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