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附 則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

の規定の適用については、当分の間、中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるものについて労働者派遣事業を行う場合にはその旨」とする。

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