附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(更新を受けた許可の有効期間に関する経過措置)
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第十条第二項の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項の更新を受けた許可の有効期間は、第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第十条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条(事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第十一条第一項の許可の申請であって、新労働者派遣法第十一条第一項ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、新労働者派遣法第十一条第三項の規定による届出をした者とみなす。
第四条(氏名等の変更の届出に関する経過措置)
新労働者派遣法第十二条第一項ただし書及び第十九条第二項ただし書の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
第五条(派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)
第六条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。