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1 条

第八条(派遣先への通知に関する経過措置)

派遣元事業主は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている労働者派遣について、第二号施行日に、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者(に規定する協定対象派遣労働者をいう。)であるか否かの別を当該派遣労働者に係る派遣先に通知しなければならない。この場合において、中「この法律」とあるのは「この法律(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、中「除く。)」とあるのは「除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「」とあるのは「又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「並びに働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、ハ中「」とあるのは「又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「除く。)」とあるのは「除く。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)又はこれら」と、及び中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「」とあるのは「又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」とする。

派遣元事業主は、前項の労働者派遣について、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の通知をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた通知は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

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