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1 条

第七条(派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に労働者派遣契約(に規定する労働者派遣契約をいう。以下この項において同じ。)を締結した派遣先(に規定する派遣先をいう。次項及び次条第一項において同じ。)であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第二号施行日」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者(に規定する派遣労働者をいう。次条第一項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第一項及び附則第九条において「新労働者派遣法」という。)に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。この場合において、中「」とあるのは「又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第七条第一項」と、及び中「又は第四節の規定により適用される法律」とあるのは「、第四節の規定により適用される法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」と、中「」とあるのは「若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)又はこれら」と、及び中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(の規定に限る。)」とする。

前項の派遣先は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた情報の提供は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

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