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第九条(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
①新法第四十条の二の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。
②新法第四十条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。