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1 条

第八条(派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。

及びの規定は、施行日以後に行われる教育訓練について適用する。

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