1 条
第四条(欠格事由に関する経過措置)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条並びに附則第六条第二項、第四項及び第五項において「労働者派遣法」という。)第六条第五号から第八号までの規定は、施行日以後に同条第五号に規定する許可の取消しの処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第六号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第七号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第八号に規定する当該法人の役員であった者)について適用し、施行日前に旧法第六条第四号に規定する許可の取消し若しくは命令の処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第五号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第六号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第七号に規定する当該法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命令の処分又は届出に係る欠格事由については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。