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第百二十八条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係るの規定による欠格事由については、なお従前の例による。

の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「」とあるのは「の規定に係る部分に限る。)又は若しくは若しくは(又は」とする。

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