条文、法令、用語を検索します
第六条(日雇労働者及び離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する経過措置)
新労働者派遣法第三十五条の三第一項、第三十五条の四及び第四十条の六の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。