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1 条

第五条(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限に関する経過措置)

の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新労働者派遣法」という。)及びの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する関係派遣先への派遣割合について適用する。

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