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第八条(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)

組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合におけるに係る(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪は、に掲げる罪とみなす。

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