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1 条

第四条(氏名等の変更の届出に関する経過措置)

ただし書及びただし書の規定は、労働者派遣事業の又はに掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

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