検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

中及び(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える改正規定(各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書の項に係る部分を除く。)