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第五十二条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定により施行日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に作成するに規定する預貯金通帳等についての承認を受けた場合には、当該承認は、の規定による改正後の印紙税法第十二条第一項の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。