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第三十五条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十四年十二月三十一日以前にの規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)各号に規定する者に対して行ったの規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係るの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

平成二十四年十二月三十一日以前に提出されたに規定する物件又はに規定する課税文書若しくはその写しに係るの規定による留置きについては、なお従前の例による。