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1 条

第四十条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(印紙税法別表第一第十号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の印紙税法(次項において「新印紙税法」という。)別表第一第十号の規定は、施行日以後に作成されるに掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成されるの規定による改正前の印紙税法(次項において「旧印紙税法」という。)に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に作成される新印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券であって施行日の前日に作成されたとしたならばに掲げる保険証券に該当しないこととなるものについては、新印紙税法別表第一第十号の規定は、適用しない。