1 条
第一条(施行期日等)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date, etc.
This Act comes into effect on the date of promulgation, and the provisions of Article 22 of the Japan Scholarship Foundation Act as amended (hereinafter referred to as "the New Act") and Article 6, paragraph (3) of the Supplementary Provisions apply from April 1, 1984.
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
わかりやすく言うと
昭和五十九年法律第六十四号によって改正された後の日本育英会法のことです。