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第八条(印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定)

前段の規定による申告をしてこの法律の施行の日前から引き続いて印紙税現金納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を行なつている者は、同日において新法第十七条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。