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第六条(預貯金通帳に関する経過規定)

新法第十二条の規定は、昭和四十三年四月一日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成されるの承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。

適用日においての承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳での表示がされたものを昭和四十三年四月一日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第十二条第一項の承認を受けたときは、同条第七項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第一項の承認を受け同条第三項の表示をしているものとみなす。