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1 条

第二条(経過規定の原則)

この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。