The preparer of a taxable document may, by the procedure specified by Cabinet Order, request the district director of a tax office specified by Ministry of Finance Order to affix a tax seal (meaning a seal having an impression of the form specified by Ministry of Finance Order; the same applies in the following paragraph) instead of affixing corresponding revenue stamps to the taxable document.
A person who has made the request under the preceding paragraph must, except where the request is dismissed under the following paragraph, pay to the national government the stamp tax equivalent to the amount of stamp tax to be imposed on the taxable document subject to the request, by the time the tax seal is affixed.
If, where a request under paragraph (1) has been made, the district director finds that the stated amount of the taxable document subject to the request is unclear or that it is otherwise inappropriate for the preservation of stamp tax, the district director may dismiss the request.
略称規定第三条第一項
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
わかりやすく言うと
別表第一の課税物件の欄に挙げられた文書のうち、非課税とされる文書(非課税物件の欄の文書や、国・地方公共団体などが作成した文書など、第五条のもの)を除いたもののことです。その作成者が印紙税を納める義務を負います。
定義第四条第四項・この規定及び第九条第三項の中だけ
同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額
わかりやすく言うと
契約金額や券面金額など、文書が証明する事柄に関する金額として、その文書に書かれた金額のことです(別表第一の通則4)。金額が二つ以上ある場合や外国通貨で書かれている場合などの計算方法も、通則4に定められています。
略称規定第八条第一項
課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により…
わかりやすく言うと
課税文書に課される印紙税と同じ金額の印紙のことです。作成者は、第九条から第十二条までの納付の特例を受ける場合を除き、文書を作成する時までにこれを貼り付けて印紙税を納めます。
定義第九条第一項・この規定及び第九条第二項の中だけ
財務省令で定める印影の形式を有する印
わかりやすく言うと
財務省令で定める形式の印影が出る印のことです。課税文書の作成者は、財務省令で定める税務署の税務署長に、印紙を貼る代わりにこの印を押すよう請求できます。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。