The preparer of a taxable document must pay stamp tax, except where Articles 9 through 12 apply, by affixing to the taxable document, by the time of its preparation, revenue stamps in an amount equivalent to the stamp tax to be imposed on the taxable document (hereinafter referred to as "corresponding revenue stamps").
課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
When affixing revenue stamps to a taxable document under the preceding paragraph, the preparer of the taxable document must, as provided by Cabinet Order, clearly cancel the revenue stamps by marking across the taxable document and the background pattern of the revenue stamps.
略称規定第三条第一項
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
わかりやすく言うと
別表第一の課税物件の欄に挙げられた文書のうち、非課税とされる文書(非課税物件の欄の文書や、国・地方公共団体などが作成した文書など、第五条のもの)を除いたもののことです。その作成者が印紙税を納める義務を負います。
略称規定第八条第一項
課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により…
わかりやすく言うと
課税文書に課される印紙税と同じ金額の印紙のことです。作成者は、第九条から第十二条までの納付の特例を受ける場合を除き、文書を作成する時までにこれを貼り付けて印紙税を納めます。