The place for tax payment of stamp tax is the place listed in each of the following items, in accordance with the category of taxable document listed in that item.
印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
a taxable document relating to an approval under Article 11, paragraph (1) or Article 12, paragraph (1): a place within the jurisdictional area of the tax office to which the district director who granted the approval belongs;
a taxable document relating to a request under Article 9, paragraph (1): a place within the jurisdictional area of the tax office to which the district director who received the request belongs;
a taxable document on which the amount equivalent to stamp tax is indicated and the payment seal prescribed in Article 10, paragraph (1) is affixed by a stamp tax payment meter prescribed in that paragraph: the place where the stamp tax payment meter is installed;
a taxable document other than the taxable documents listed in the preceding three items, in which the place of preparation is made clear: that place of preparation;
For a taxable document, other than those listed in items (i) through (iii), in which the place of its preparation is not made clear in the taxable document: the place specified by Cabinet Order.
第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの 政令で定める場所
略称規定第三条第一項
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
わかりやすく言うと
別表第一の課税物件の欄に挙げられた文書のうち、非課税とされる文書(非課税物件の欄の文書や、国・地方公共団体などが作成した文書など、第五条のもの)を除いたもののことです。その作成者が印紙税を納める義務を負います。
定義第十条第一項
印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したもの
わかりやすく言うと
印紙税の保全上支障がないとして国税庁長官の指定を受けた計器(指定計器)に、財務省令で定める形式の印影が出る印(納付印)を取り付けたものです。所轄税務署長の承認を受けて設置すれば、印紙を貼る代わりにこの計器で税額を表示して納付印を押すことができます。
略称規定第十条第一項
…印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付…
わかりやすく言うと
財務省令で定める形式の印影が出る印で、指定計器に取り付けて印紙税納付計器とするもののことです。第十六条以下では、指定計器以外の計器などに取り付けられたものも含みます。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。