A person who has received the approval under Article 11, paragraph (1) or Article 12, paragraph (1) must, as provided by Cabinet Order, enter in books the facts concerning the preparation of the taxable documents covered by the approval.
A seller of stamp tax payment meters or a manufacturer or seller of payment seals must, as provided by Cabinet Order, enter in books the facts concerning the receipt, storage or delivery of designated meters or payment seals, etc.
略称規定第三条第一項
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
わかりやすく言うと
別表第一の課税物件の欄に挙げられた文書のうち、非課税とされる文書(非課税物件の欄の文書や、国・地方公共団体などが作成した文書など、第五条のもの)を除いたもののことです。その作成者が印紙税を納める義務を負います。
定義第十条第一項
印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したもの
わかりやすく言うと
印紙税の保全上支障がないとして国税庁長官の指定を受けた計器(指定計器)に、財務省令で定める形式の印影が出る印(納付印)を取り付けたものです。所轄税務署長の承認を受けて設置すれば、印紙を貼る代わりにこの計器で税額を表示して納付印を押すことができます。
略称規定第十条第一項・この規定及び第十六条及び第十八条第二項の中だけ
課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印…
わかりやすく言うと
印紙税の保全上支障がないとして、政令で定めるところにより国税庁長官の指定を受けた計器のことです。これに納付印を取り付けたものが印紙税納付計器です(第十条第一項)。
略称規定第十条第一項
…印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付…
わかりやすく言うと
財務省令で定める形式の印影が出る印で、指定計器に取り付けて印紙税納付計器とするもののことです。第十六条以下では、指定計器以外の計器などに取り付けられたものも含みます。
略称規定第十六条第一項
何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。
わかりやすく言うと
印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器などに取り付けられたものを含みます)、納付印の印影とまぎらわしい印影が出る印をまとめた呼び方です。所轄税務署長の承認を受けた場合などを除き、製造・販売・所持が禁じられています。