No person may manufacture, sell or possess a stamp tax payment meter, a payment seal (including one attached to a meter other than a designated meter or to any other device; the same applies hereinafter), or a seal that is to produce an impression having an appearance liable to be confused with the impression of a payment seal (hereinafter collectively referred to as "payment seals, etc."); provided, however, that this does not apply where a person who intends to manufacture, sell or possess payment seals, etc. has obtained, as provided by Cabinet Order, the approval of the competent district director for the location of the place where the person intends to manufacture, sell or possess them, or where a person possesses a stamp tax payment meter with the approval under Article 10, paragraph (1).
定義第十条第一項
印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したもの
わかりやすく言うと
印紙税の保全上支障がないとして国税庁長官の指定を受けた計器(指定計器)に、財務省令で定める形式の印影が出る印(納付印)を取り付けたものです。所轄税務署長の承認を受けて設置すれば、印紙を貼る代わりにこの計器で税額を表示して納付印を押すことができます。
略称規定第十条第一項・この規定及び第十六条及び第十八条第二項の中だけ
課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印…
わかりやすく言うと
印紙税の保全上支障がないとして、政令で定めるところにより国税庁長官の指定を受けた計器のことです。これに納付印を取り付けたものが印紙税納付計器です(第十条第一項)。
略称規定第十条第一項
…印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付…
わかりやすく言うと
財務省令で定める形式の印影が出る印で、指定計器に取り付けて印紙税納付計器とするもののことです。第十六条以下では、指定計器以外の計器などに取り付けられたものも含みます。
略称規定第十六条第一項
何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。
わかりやすく言うと
印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器などに取り付けられたものを含みます)、納付印の印影とまぎらわしい印影が出る印をまとめた呼び方です。所轄税務署長の承認を受けた場合などを除き、製造・販売・所持が禁じられています。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。