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別表第一課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)

6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

番号課税物件課税標準及び税率非課税物件
物件名定義
一1 不動産、鉱業権、貯留権、(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3 消費貸借に関する契約書 4 運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。 2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。 3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まないものとする。 4 傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含むものとし、裸傭船契約書を含まないものとする。1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 十万円以下のもの 二百円 十万円を超え五十万円以下のもの 四百円 五十万円を超え百万円以下のもの 千円 百万円を超え五百万円以下のもの 二千円 五百万円を超え千万円以下のもの 一万円 千万円を超え五千万円以下のもの 二万円 五千万円を超え一億円以下のもの 六万円 一億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 二十万円 十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円 五十億円を超えるもの 六十万円 2 契約金額の記載のない契約書 一通につき 二百円1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりに掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
二請負に関する契約書1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 千円 三百万円を超え五百万円以下のもの 二千円 五百万円を超え千万円以下のもの 一万円 千万円を超え五千万円以下のもの 二万円 五千万円を超え一億円以下のもの 六万円 一億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 二十万円 十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円 五十億円を超えるもの 六十万円 2 契約金額の記載のない契約書 一通につき 二百円1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりに掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
三約束手形又は為替手形1 2に掲げる手形以外の手形 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円 五百万円を超え千万円以下のもの 二千円 千万円を超え二千万円以下のもの 四千円 二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円 三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円 五千万円を超え一億円以下のもの 二万円 一億円を超え二億円以下のもの 四万円 二億円を超え三億円以下のもの 六万円 三億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 十五万円 十億円を超えるもの 二十万円1 手形金額が十万円未満の手形 2 手形金額の記載のない手形 3 手形の複本又は謄本
2 次に掲げる手形 一通につき 二百円 イ 一覧払の手形((一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)((約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。) ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。) ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形 ニ 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの ヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
四株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券1 出資証券とは、相互会社((定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(に規定する投資証券を含む。)をいう。 2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 五百万円以下のもの 二百円 五百万円を超え千万円以下のもの 千円 千万円を超え五千万円以下のもの 二千円 五千万円を超え一億円以下のもの 一万円 一億円を超えるもの 二万円1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(に規定する優先出資証券を除く。) 2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの
五合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書1 合併契約書とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十八条(合併契約の締結)に規定する合併契約((相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。一通につき 四万円
六定款1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。一通につき 四万円1 株式会社又は相互会社の定款のうち、(書面の定款の認証)の規定により公証人の保存するもの以外のもの
七継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。一通につき 四千円
八預貯金証書一通につき 二百円1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの
九倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券1 倉荷証券には、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条(倉荷証券の記載事項)の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。 2 船荷証券又は複合運送証券には、商法第七百五十八条(船荷証券の記載事項)(同法第七百六十九条第二項(複合運送証券)において準用する場合を含む。)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。一通につき 二百円
十保険証券1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、(損害保険契約の締結時の書面交付)、(生命保険契約の締結時の書面交付)又は(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。一通につき 二百円
十一信用状一通につき 二百円
十二信託行為に関する契約書1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。一通につき 二百円1 (定義)に規定する公益信託の信託行為に関する契約書((公益信託の効力)の規定による行政庁の認可又は(公益信託の併合等の認可)の規定による行政庁の認可(併合に係るものに限る。)を受けた後に作成されるものに限る。)
十三債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。)一通につき 二百円1 に定める身元保証に関する契約書
十四金銭又は有価証券の寄託に関する契約書一通につき 二百円
十五債権譲渡又は債務引受けに関する契約書一通につき 二百円1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
十六配当金領収証又は配当金振込通知書1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。 2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。一通につき 二百円1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書
十七1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。 イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書 ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの 次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 百万円以下のもの 二百円 百万円を超え二百万円以下のもの 四百円 二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円 五百万円を超え千万円以下のもの 二千円 千万円を超え二千万円以下のもの 四千円 二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円 三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円 五千万円を超え一億円以下のもの 二万円 一億円を超え二億円以下のもの 四万円 二億円を超え三億円以下のもの 六万円 三億円を超え五億円以下のもの 十万円 五億円を超え十億円以下のもの 十五万円 十億円を超えるもの 二十万円 2 1に掲げる受取書以外の受取書 一通につき 二百円1 記載された受取金額が五万円未満の受取書 2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書 3 有価証券又は、、若しくはに掲げる文書に追記した受取書
ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 ニ 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
十八預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。一冊につき 二百円1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳 2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳
十九、、又はに掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(に掲げる通帳を除く。)一冊につき 四百円
二十判取帳1 判取帳とは、、、又はに掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。一冊につき 四千円

課税物件表の適用に関する通則

この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。

一の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。

一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。

又はに掲げる文書とに掲げる文書とに該当する文書は、又はに掲げる文書とする。ただし、又はに掲げる文書で契約金額の記載のないものとに掲げる文書とに該当する文書は、に掲げる文書とし、又はに掲げる文書とに掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、に掲げる文書とする。

に掲げる文書とに掲げる文書とに該当する文書は、に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を及びに掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)がに掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、に掲げる文書とする。

に掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(百万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、に掲げる文書とする。

ホに規定する場合を除くほか、に掲げる文書とに掲げる文書とに該当する文書は、に掲げる文書とする。

若しくはに掲げる文書とに掲げる文書とに該当する文書でに掲げる文書に係る記載された契約金額が十万円を超えるもの、若しくはに掲げる文書とに掲げる文書とに該当する文書でに掲げる文書に係る記載された契約金額が百万円を超えるもの又は若しくはに掲げる文書とに掲げる文書とに該当する文書でに掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が百万円を超えるものは、それぞれ、、又はに掲げる文書とする。

この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。

当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。

当該文書が2の規定によりこの表の二以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。

当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。

当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。

当該文書がに掲げる文書(3の規定によりに掲げる文書となるものを含む。)のうちの物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。

当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。

契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。

次の(一)から(三)までの規定に該当する文書の記載金額については、それぞれ(一)から(三)までに定めるところによる。

当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。

又はに掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該又はに掲げる文書の記載金額とする。

に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又はに掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。

当該文書の記載金額が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の規定により財務大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。

この表の、、及びにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。