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…。債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となった場合のその他人、これらの人の債務名義成立後の承継人(判決などでは口頭弁論終結後の承継人)、これらの人のために請求の目的物を所持する人です。執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者と…

…時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法は、訴訟の完結を遅らせると認められるときは、却下されることがあります。当事者双方が口頭弁論や弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論や申述をしないで退廷や退席をし、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴え…

…定判決や仲裁判断、差止請求権の不存在の確認などの請求を棄却した確定判決などは、ここでいう確定判決等に含まれません。また、口頭弁論の終結後や和解などの成立後に生じた事由に基づく差止請求はでき、他の団体がその訴訟等で相手方と通謀して請求の放棄や消費者の…

民事の訴訟などの裁判所の手続で、当事者が裁判所に対し、口頭で自分の言い分を述べる手続です。当事者は、特別の定めがある場合を除き、訴訟について、裁判所で口頭弁論をしなければなりません。ただし、決定で終わるべき事件では、口頭弁論をするかどうかは裁判所が決めます(民事訴訟法第八十七条第一項・第三項)。たとえば、不適法でその不備を補正することができない訴えは、口頭弁論を経ないで却下されることがあります(同法第百四十条)。口頭弁論は裁判長が指揮し(同法第百四十八条第一項)、原則として準備書面という書面で準備しなければなりませんが、簡易裁判所ではその必要はありません(同法第百六十一条第一項・第二百七十六条第一…

民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。

…状を第一審裁判所に出して行い(同法第二百八十六条第一項)、この期間が満了するまで判決は確定しません(同法第百十六条第一項)。控訴裁判所は、当事者が第一審判決の変更を求める限度でだけ口頭弁論をし(同法第二百九十六条第一項)、第一審でした訴訟行為は控訴審でも効力を持ちます(同法第二百九十八条第一項)。控訴裁判所は、第一審判決を相当と認めるときは控訴を棄却し、不当と認める…

民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

口頭弁論、弁論準備手続、和解のいずれかの期日のことです。裁判によらない訴訟の完結について定めるこの章で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

裁判所が判決を言い渡すときに最高裁判所規則の定めに従って作る電磁的記録で、主文、事実、理由、口頭弁論の終結の日、当事者と法定代理人、裁判所を記録したもののことです(第二百五十二条第一項)。

条文

  • 第一項

    執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

  • 第一項

    裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

  • 第一項

    破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

  • 第一項

    裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。

  • 第一項

    当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。

  • 第二項

    前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

  • 第一項

    裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

  • 第二項

    裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

  • 第一項

    口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

  • 第二項

    当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

  • 第二項

    前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

  • 第六項

    第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

  • 第一項

    訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

  • 第一項

    保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

  • 第二項

    保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。

  • 第二項

    前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

  • 第五項

    破産債権査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。

  • 第一項

    裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

  • 第一項

    抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

  • 第二項

    前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

  • 第一項

    証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

  • 第二項

    前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。

  • 第二項

    確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。

  • 二

    債務者 破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判