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用語
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなと…
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
…)がその賃料を支払い、契約が終わったときに物を返すことを約束する契約です(民法第六百一条)。借りている物の全部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(…
民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。
賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を相手方に使用・収益させ、その賃料を受け取る側で、いわゆる貸主です(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡したり物を転貸したりすることができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(同法第六百十二条)。
民法第601条・第612条を参考にAIが作成。
…)。また、適法に転貸されているときは、賃貸人は、賃借人との合意で賃貸借を終わらせたことを転借人に主張することができません。ただし、その当時、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に契約を解除できる状態にあったときは別です(同条第三項)。
民法第613条を参考にAIが作成。
賃借人が、借りている物を第三者に使用・収益させることです。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ転貸することができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(民法第六百十二条)。適法に転貸されたときは、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(同法第六百十三条第一項)。建物の所有を…
民法第612条・第613条、借地借家法第19条を参考にAIが作成。
…百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。
…は、追認しても効力を生じません。ただし、無効と知って追認したときは、新しい行為をしたものとみなされます(同法第百十九条)。停止条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を生じ、解除条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を失います(同法第百二十七条第一項・第二項)。法の適用に関する通則法は、法律行為の成立と効力を、当事者がその当時に選んだ地の法により(…
民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が…
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
…を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するもの
わかりやすく言うと
通信回線につながったコンピュータの回線を通じた利用を自動的に制限するため、管理者がそのコンピュータか回線でつながった別のコンピュータに付けた仕組みです。入力された符号が識別符号(それを使い管理者の決めた方法で作った符号と識別符号の一部の組み合わせを含む)だと確かめ、制限の全部か一部を解除します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
電話勧誘による取引で郵便などにより申込みをした人や、契約した購入者・役務の提供を受ける人が、書面または電磁的記録によって行う、売買契約や役務提供契約の申込みの撤回または契約の解除のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定技能一号の活動をしようとする外国人のために雇う側の機関が作る、職業生活・日常生活・社会生活の支援の計画のうち、日本人との交流の促進や、本人の責任によらず契約を解除されたときにほかの機関で働けるようにする支援を含むなど、第二条の五第六項と第七項の定めに合ったもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第四十条の二第一項により連鎖販売契約が解除された場合に、それより前に連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(取引条件の変更の契約を除く連鎖販売契約を結んで一年たっていない人)に行っていた商品の販売(あっせんを含みます)の契約です。解除された連鎖販売契約のうち特定負担にあたる商品の販売の部分も含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定技能の在留資格の第一号の活動をしようとする外国人が、その活動を安定して円滑に行えるよう、雇用契約を結ぶ日本の機関が行う、職業生活、日常生活、社会生活の上での支援のことです。日本人との交流の促進や、本人のせいでなく契約を解除されたときに他の機関で活動を続けるための支援も含みます。