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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第五十九号の施行日の前日に受ける権利を持っていた年金の保険給付について、その額のもとになった給付基礎日額のことです。その年金額が改正前の第六十四条第一項などで改定されていた場合は、その日額に改定と同じ率を掛けた額(一円未満切り上げ)です。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第五十九号の施行日の前日に受ける権利を持っていた年金の保険給付について、その額のもとになった給付基礎日額のことです。その年金額が改正前の第六十四条第一項などで改定されていた場合は、その日額に改定と同じ率を掛けた額(一円未満切り上げ)です。