検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第十三号による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表第一号ニの地区のうち、その法律の施行日より前に水源地域対策特別措置法第三条第一項により水源地域として指定された地区のことです(平成二十一年法律第十三号の附則第四十条第八項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第五号による改正前の第四十一条の十九の三第一項か第二項でその年分の所得税から控除される金額に、十を掛けた金額です。改正後の同条第三項が適用される場合は、控除しきれない控除未済額があればその額とし、なければないものとします。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の「所得税法等の一部を改正する等の法律」第十二条による改正前の租税特別措置法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

青色申告書を提出する法人(第六十六条の十二第一項各号の法人を除く)で、改正前のこの法律第六十六条の十三第二項の認定事業再編事業者に当たり、施行日前に特定事業再編計画について農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の第十条で改正された後の租税特別措置法のことです。ただし、その附則第一条第四号ニに掲げる改正規定による改正は含みません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の第十条のうち、その附則第一条第四号ニに掲げる改正規定による改正の後の租税特別措置法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第五十五号の道路運送車両法第三十六条の二の改正規定が施行された際に、改正前の第三十六条の二第三項により現に交付を受けていた回送運行許可証のことです。改正後の規定により交付を受けた回送運行許可証とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十六年法律第四号の施行日より前に終わった事業年度について、改正前の証券取引法第二十四条第一項により提出する報告書(その訂正報告書を含みます)のことです。これには改正前の規定が引き続き適用されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四号施行日(平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号の規定が施行される日)より前に大量保有者となった者が、改正前の証券取引法の例によって、その日以後に提出した大量保有報告書のことです(附則第十条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第八十六号の第四条によって改正される前の商品先物取引法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第四号に掲げる改正規定(平成二十七年八月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第五十九号の施行日の前日に受ける権利を持っていた年金の保険給付について、その額のもとになった給付基礎日額のことです。その年金額が改正前の第六十四条第一項などで改定されていた場合は、その日額に改定と同じ率を掛けた額(一円未満切り上げ)です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

改正前の第四十四条の二第一項(準用する場合を含みます)を当てはめないで計算した老齢厚生年金の額のことです。この規定は、平成二十五年法律第六十三号附則第八十六条第一項により、被保険者期間の全部か一部が厚生年金基金の加入員期間である人の年金の額の計算と支給停止について、なお効力を持つとされたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十八条第六項第四号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和元年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十八条第六項第三号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第二号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第四号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和三年法律第七号による改正後の附則第十八条第六項第三号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和六年法律第四号による改正後の附則第十八条第六項第三号)。