検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物

わかりやすく言うと

電気事業法第三十八条第三項に定める電気工作物で、構内に置かれ、低圧の電気を受け渡す構内の電線路以外では外の電気工作物とつながっていない小規模な発電設備のうち、一般用電気工作物となる出力の上限以上のものなどです。爆発や引火のおそれがある場所に置くものなどは除かれます。

第四項に規定する所有者不明専有部分管理人

わかりやすく言うと

区分所有者が誰なのか、またはどこにいるのかが分からない専有部分などについて、裁判所が所有者不明専有部分管理命令をするときに、その命令の中で選ぶ管理人のことです(第四十六条の二第四項)。

所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額

わかりやすく言うと

居住者または恒久的施設を持つ非居住者が納める外国所得税のうち、所得税から差し引く外国税額控除の対象となる額のことです。通常の取引と認められない取引から生じた所得に課されるものなど政令で定めるものは除かれます(所得税法第九十五条第一項、第百六十五条の六第一項)。

第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、国際最低課税額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の六第一項)。

第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

国内最低課税額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の二十二第一項、外国法人は第百四十五条の九で準用)。

当該事業年度の受取利子等の額の合計額を当該事業年度の対象支払利子等合計額の当該事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額

わかりやすく言うと

法人がその事業年度に受け取る利子など(受取利子等)の合計額を、支払利子等の合計額のうち対象支払利子等合計額が占める割合で按分した金額として、政令で定める金額のことです。対象支払利子等合計額からこれを差し引いた残りが、損金算入の制限を判定するもとになります(第六十六条の五の二第一項)。

前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額

わかりやすく言うと

被用者保険等保険者ごとに、第二号被保険者である加入者の標準報酬月額と標準賞与額など(共済組合は標準報酬の月額と標準期末手当等の額)を各年度で合計し、政令で定めるところにより補正した額です(第百五十二条第二項)。

再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会

わかりやすく言うと

農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会のうち、一定の事業をあわせて行うものの総称です(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条)。

第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所

わかりやすく言うと

自主規制委員会を設置している株式会社金融商品取引所のことです。自主規制委員会は、その取引所の自主規制業務に関する事項を決定します(第百五条の四第二項)。

第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者

わかりやすく言うと

金融商品債務引受業の相手方となる、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社のことです(第二条第二十八項)。

次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害(政令で指定された著しく異常かつ激甚な非常災害)が起きた年に生じた、その納税義務者の純損失の金額(第三十二条第八項)のことです。

第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

国際最低課税残余額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の十四第一項、外国法人は第百四十五条の五で準用)。

それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額

わかりやすく言うと

欠損金の通算の計算で、通算法人の適用事業年度の確定申告書に添付した書類に、各十年内事業年度に係る非特定損金算入限度額として記載された金額のことです(第六十四条の七第五項)。

それぞれ当該対象事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額

わかりやすく言うと

外国税額控除の過不足の調整で、通算法人の対象事業年度の確定申告書に添付した書類に、その事業年度の税額控除超過額相当額として記載された金額のことです(第六十九条第二十項)。

同項第八号に規定する外国株式交換完全支配親法人の株式

わかりやすく言うと

前条第六項第八号の外国株式交換完全支配親法人、つまり株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人の株式のことです。

…五十万円を超えるものであること、高齢者等居住改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋(第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当するものであることその他の政令で定…

わかりやすく言うと

高齢者等居住改修工事等のうち、標準的費用額が五十万円を超え、工事をした家屋が小規模居住用家屋(住宅用の家屋のうち小規模なものとして政令で定めるもの)に当たるなど、政令で定める要件を満たすもののことです。

同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務

わかりやすく言うと

外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)が、政令で定める場合に、内閣総理大臣の許可を受けて、自らの電子情報処理組織を使い特定店頭デリバティブ取引やその媒介・取次ぎ・代理を業として行うことです(第六十条の十四第一項)。

次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害(政令で指定された著しく異常かつ激甚な非常災害)が起きた年に生じた純損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失や被災事業用資産の損失に係るものとして政令で定めるもののことです(所得税法第七十条の二第四項第五号)。

この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額

わかりやすく言うと

この項の控除をしないで計算した、その年の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額)のことです。

この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

わかりやすく言うと

この項の控除をしないで計算した、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額)のことです。