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用語
第四項に規定する所有者不明専有部分管理人
わかりやすく言うと
区分所有者が誰なのか、またはどこにいるのかが分からない専有部分などについて、裁判所が所有者不明専有部分管理命令をするときに、その命令の中で選ぶ管理人のことです(第四十六条の二第四項)。
所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額
わかりやすく言うと
居住者または恒久的施設を持つ非居住者が納める外国所得税のうち、所得税から差し引く外国税額控除の対象となる額のことです。通常の取引と認められない取引から生じた所得に課されるものなど政令で定めるものは除かれます(所得税法第九十五条第一項、第百六十五条の六第一項)。