検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)

わかりやすく言うと

賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、働いたことへの対価として事業主が労働者に支払うもののことです。お金以外の物で支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲に入らないものは除きます。

障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

障害者(障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく難しい人)のうち、知的障害がある人で、厚生労働省令で定めるもののことです。

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋

わかりやすく言うと

台所、浴室、便所、洗面設備など生活の本拠として使うのに必要な設備があり、かつ、現に人が生活の本拠として使っている家屋や、前の入居者の賃貸借期間が終わって新しい入居者を募集している家屋など、人が住むために使われていると認められる家屋のことです。細かな範囲は国土交通省令・厚生労働省令で定められています。

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。…

わかりやすく言うと

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て、国税庁の電子計算機と提供する法人の電子計算機を電気通信回線でつないだ電子情報処理組織を使う方法として、財務省令で定める方法のことです。

労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

労働者の配置の区分のうち、配置された労働者の仕事を指揮命令する立場の人が、その労働者の業務の割り振りについて直接の権限を持つものとして、厚生労働省令で定めるもののことです。

当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

病院、診療所又は助産所に勤める医療従事者が提供した医療が原因となった、又は原因と疑われる死亡や死産で、管理者がその死亡や死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもののことです。

…合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社

わかりやすく言うと

ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自社と、自社が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持っている会社のことです。

居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護…

わかりやすく言うと

居宅要介護者に、訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護など第八条第二十三項に挙げるサービスを二種類以上組み合わせて提供するもののうち、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するものと、一体的な提供が特に効果的かつ効率的な組合せとして厚生労働省令で定めるものです。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画

わかりやすく言うと

介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護医療院に入所している要介護者について、その施設が提供するサービスの内容、担当する者などを定めた計画のことです。定める事項の細かな範囲は厚生労働省令で定められています。

一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

わかりやすく言うと

株式一株当たりの純資産の額として、法務省令で定める方法で計算される額のことです。譲渡の承認をしなかった会社が株式を買い取るときは、この額に買い取る株式の数を掛けた額を供託します。

為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務

わかりやすく言うと

為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務のことです。為替取引分析業者は、為替取引分析業とこの業務のほかは、支障のおそれがないとして主務大臣の承認を受けた業務を除き、他の業務を行うことができません。

居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所…

わかりやすく言うと

居宅で介護を受ける要介護者のうち、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと主治の医師が認めた人を、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所など厚生労働省令で定める施設に通わせ、心身の機能の維持回復と日常生活の自立のために行う理学療法、作業療法などのリハビリテーションです。

…規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の…

わかりやすく言うと

被相続人が相続開始の直前に持っていた立木や土地等のうち、相続開始前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画(一定のものを除く)の区域内にあり、一体として効率的に森林施業を行うものとして財務省令で定めるもののことです。森林保健施設の整備地区内のものは除きます。

…)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。…

わかりやすく言うと

個人が平成十年から令和九年までに、所有期間が五年を超える自宅やその敷地等を譲渡して生じた損失のうち、その年の譲渡所得から引ききれない部分として政令で計算した金額です。期限までに買換えの自宅を取得して住み、年末に住宅借入金等があることなどが条件です。

第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業

わかりやすく言うと

居宅要支援被保険者等に対する次の事業です。介護予防のため自宅で日常生活上の支援を行う第一号訪問事業、介護予防のため厚生労働省令で定める施設で日常生活上の支援又は機能訓練を行う第一号通所事業、地域での自立した日常生活の支援のうち厚生労働省令で定めるものを行う第一号生活支援事業です。

第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任

わかりやすく言うと

責任の原因となった事実が生じた日に、最終完全親会社等とその完全子会社等が持つその株式会社の株式の帳簿価額が、最終完全親会社等の総資産額(法務省令の方法で算定)の五分の一(定款でより低い割合も可)を超えていた場合の、発起人や役員等の責任のことです(第八百四十七条の三第四項)。

一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

一筆の土地の面積のことです。面積について必要な事項は法務省令で定められています。

株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

株式会社を子会社としている会社など、その株式会社の経営を支配している法人のことです。具体的な範囲は法務省令で定められています。

…ーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)…

わかりやすく言うと

居宅(軽費老人ホームや有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室を含みます)で介護を受ける要介護者に、介護福祉士など政令で定める者が行う入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と夜間対応型訪問介護は除きます。

居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助

わかりやすく言うと

居宅で介護を受ける要介護者のうち、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと主治の医師が認めた人に、その居宅で、看護師など厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助のことです。