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用語
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)
わかりやすく言うと
賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、働いたことへの対価として事業主が労働者に支払うもののことです。お金以外の物で支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲に入らないものは除きます。
障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者(障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく難しい人)のうち、知的障害がある人で、厚生労働省令で定めるもののことです。
労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
労働者の配置の区分のうち、配置された労働者の仕事を指揮命令する立場の人が、その労働者の業務の割り振りについて直接の権限を持つものとして、厚生労働省令で定めるもののことです。
為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務
わかりやすく言うと
為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務のことです。為替取引分析業者は、為替取引分析業とこの業務のほかは、支障のおそれがないとして主務大臣の承認を受けた業務を除き、他の業務を行うことができません。