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用語
同項に規定する当該特定建物等
わかりやすく言うと
団地内で建て替える特定建物(滅失していない特定の建物)と、再建する特定滅失建物(滅失した特定の建物)とを合わせて指す言葉で、この二つの建替えと再建を一括して承認する建替え再建承認決議の対象です(第八十三条第一項)。
建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する…
わかりやすく言うと
建築基準法の災害危険区域、地すべり等防止法の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、特定都市河川浸水被害対策法の浸水被害防止区域の五つをまとめた呼び名です。