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用語

同項に規定する当該特定建物等

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団地内で建て替える特定建物(滅失していない特定の建物)と、再建する特定滅失建物(滅失した特定の建物)とを合わせて指す言葉で、この二つの建替えと再建を一括して承認する建替え再建承認決議の対象です(第八十三条第一項)。

…等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法…

わかりやすく言うと

国税庁長官が法人番号を指定したときに、その法人に法人番号などを知らせる書面で、法人の名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号が記載されたもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条)。

不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為

わかりやすく言うと

不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為のことです。この項の中で使われます。

第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、…

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確定給付年金資産管理運用契約や確定拠出年金資産管理契約など第八十四条第一項の契約、国民年金基金や国民年金基金連合会が結ぶ一定の契約、またはこれらに似た退職年金の契約で政令で定めるものに係る信託のことです。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所

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金融商品取引法の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開いている、金融商品会員制法人または株式会社のことです。

所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額

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利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の各金額のことです(所得税法第二条第一項第二十二号)。

建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する…

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建築基準法の災害危険区域、地すべり等防止法の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、特定都市河川浸水被害対策法の浸水被害防止区域の五つをまとめた呼び名です。

商品先物取引法第二条第三項第一号から第四号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させ…

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商品市場での将来の商品売買、約定した価格や商品指数と現実の値との差で金銭を授受する取引、これらを成立させる権利の取引と、商品先物取引業者を相手方とする同種の店頭商品デリバティブ取引のことです(商品先物取引法第二条第三項・第十四項)。

第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第三項及び第七項において同じ。)で政令で定める要件を満たすもの又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価…

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第四十二条の二第一項第一号から第三号の債券に係る債券現先取引(買戻又は売戻条件付きの売買取引)と、同項各号の有価証券に係る証券貸借取引(現金や有価証券を担保にした有価証券の貸借で政令で定めるもの)のうち、それぞれ政令で定める要件を満たすものです。

第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等

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特定振替機関(国債・地方債又は社債等を取り扱う同意を得た振替機関)、特定口座管理機関(国債等を扱う特定振替機関が口座を開設した口座管理機関)及び特定間接口座管理機関(特定口座管理機関などが口座を開設した口座管理機関)のことです(第四十一条の十三の三第一項)。

第七十条の六の八第二項第四号に定める事業

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第七十条の六の八第二項第四号の事業で、政令で定める確認期間内のいずれかの日に、総資産の帳簿価額と五年以内に特別関係者が受けた必要経費不算入対価等との合計に対する、現金・預貯金などの特定資産の帳簿価額とその必要経費不算入対価等との合計の割合が百分の七十以上となる事業です。

第七十条の六の八第二項第五号に定める事業

わかりやすく言うと

第七十条の六の八第二項第五号の事業で、個人の特定事業用資産に係る事業のうち、政令で定める確認期間内のいずれかの年に、事業所得の総収入金額に占める特定資産(現金・預貯金など財務省令で定める資産)の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる事業です。

前条第二項第八号に定める会社

わかりやすく言うと

第七十条の七第二項第八号の会社で、政令で定める確認期間内のいずれかの日に、総資産の帳簿価額と五年以内の配当等の額などとの合計に対する、現金・預貯金などの特定資産の帳簿価額とその配当等の額などとの合計の割合が百分の七十以上となる会社です。

前条第二項第九号に定める会社

わかりやすく言うと

第七十条の七第二項第九号の会社で、政令で定める確認期間内のいずれかの事業年度に、総収入金額に占める特定資産(現金・預貯金など財務省令で定める資産)の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる会社のことです。

航空機燃料税法第四条第一項又は同条第二項に規定する所有者、使用者又は機長

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航空機燃料税を納める義務を負う、航空機の所有者、契約で所有者以外の者が使用者と明らかなときのその使用者、所有者や使用者が国内に住所などを持たないときの機長のことです(航空機燃料税法第四条第一項・第二項)。

公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等

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公文書等の管理に関する法律第二条第三項に定める施設で、独立行政法人国立公文書館が設置する公文書館と、これに類する機能をもつものとして政令で定める行政機関や独立行政法人等の施設のことです。

前条第一項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間

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発行者が自らの上場株券等を公開買付けで買い付ける場合に、相当な注意を用いても重要事実の発生や公表等の虚偽を知り得なかったかを判断する時点や期間です。届出書提出前の公表については公開買付届出書の提出の時、提出後の公表・通知については提出日から公開買付期間(延長すべき期間を含む)の末日までです。

同項に規定する取引所取引業務

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外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者が、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことです(第六十条第一項)。

公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等

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公認会計士法に基づいて内閣総理大臣に届出をした者です。外国の法令に従い外国で報酬を得て財務書類の監査や証明を業とする者のうち、外国会社などがこの法律により出す財務書類について、監査に相当する業務を行う者が届け出ます。

それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為

わかりやすく言うと

金融機関が、顧客の書面による注文を受けて、顧客の計算で有価証券の売買や有価証券関連デリバティブ取引を行うことです。その注文について顧客を勧誘した場合や、金融機関の投資助言業務に関して注文を受けた場合は除かれます(金融商品取引法第三十三条第二項)。