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用語

確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等

わかりやすく言うと

確定給付企業年金で、受給権の裁定に基づいて給付を支給する者のことです。事業主が積立金の管理と運用のために契約を結んだ信託会社や生命保険会社などの資産管理運用機関と、企業年金基金を合わせた呼び名です(確定給付企業年金法第三十条第三項)。

法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人

わかりやすく言うと

株式移転によって、株主が持つ自社の株式を、その株式移転で新しく設立された法人に取得させた法人のことです(法人税法第二条第十二号の六の五)。

第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額

わかりやすく言うと

その年分の事業所得の金額に係る所得税の額として、政令で定める金額のことです(第十条第八項第四号)。細かな計算は政令で定められています。

同項第二号に規定する外国合併親法人の株式

わかりやすく言うと

前条第六項第二号の外国合併親法人、つまり合併法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人の株式のことです。

第二項に規定する利子税特例基準割合

わかりやすく言うと

平均貸付割合(前々年九月から前年八月までの、銀行が新たに行った貸付期間一年未満の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が告示する割合)に、年〇・五パーセントを加えた割合のことです(第九十三条第二項)。

第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

有価証券の募集や売出しなどに際しての引受けのうち、発行者や所有者(金融商品取引業者と登録金融機関を除きます)から、人に取得させる目的で証券を取得すること、売れ残りを取得する契約、または行使されなかった新株予約権に係る証券を取得して行使する契約をすることです。

商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所

わかりやすく言うと

商品先物取引法第七十八条の許可を受けて、商品や商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社のことです(商品先物取引法第二条第六項)。

非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率

わかりやすく言うと

非業務災害率(複数業務要因災害や通勤災害の災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める率)から、労災保険が適用される全事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率(第十三条)を差し引いた率のことです。

譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

譲渡についての制限その他の条件が付いている新株予約権のうち、政令で定めるもののことです。

当該最初通算事業年度開始の日の前日(当該内国法人が第六十四条の九第十項第一号に規定する時価評価法人である場合には、当該最初通算事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度

わかりやすく言うと

通算承認を受ける内国法人の、最初通算事業年度(通算承認の効力が生じる日以後最初に終わる事業年度)開始の日の前日を含む事業年度です。第六十四条の九第十項第一号の時価評価法人では、最初通算事業年度終了の日を含む事業年度です。

当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度

わかりやすく言うと

通算制度に加入する他の内国法人(第六十四条の九第十一項または第十二項の適用を受けるもの)について、通算承認の効力が生じる日の前日を含む、その法人の事業年度のことです。

法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人

わかりやすく言うと

株式交換で株主が持つ自社の株式を他の法人に取得させた法人と、株式の併合や株式売渡請求などにより、最大株主等などとの間に完全支配関係を持つことになった法人のことです(法人税法第二条第十二号の六の二、第十二号の十六)。

第四十条の五第一項第一号に規定する直接保有の株式等の数

わかりやすく言うと

居住者が持っている外国法人の株式の数または出資の金額のことです(第四十条の五第一項第一号)。

…適用を受けた事業年度(以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出をしている場合(適用…

わかりやすく言うと

確定申告書等を出す法人の前の事業年度以前の組合等損失超過額を、組合事業や信託ごとに合計した金額です。第一項の適用を受けた年度から前の事業年度まで続けて確定申告書を出している場合に限り、既に第二項で損金に算入された分は差し引きます。

第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式…

わかりやすく言うと

技術的保護手段の信号を除去・改変するなどしてその効果を妨げること(記録や送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除きます)や、変換された音や影像を復元することで、防止されている行為を可能にし、又は抑止のための障害を生じないようにすることです。権利者の意思に基づくものは除きます。

第七十五条の二十三第三項に規定する特定自動運行主任者等

わかりやすく言うと

特定自動運行で、特定自動運行主任者を乗車させる措置を講じた自動車が交通事故を起こしたときに、その自動車に乗車していた特定自動運行主任者やその他の乗務員のことです。

第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務

わかりやすく言うと

登録金融機関が第三十三条の二の登録を受けて行う業務とそれに付随する業務、登録金融機関を代理する者が行う特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項)、登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う有価証券の売買の媒介など第二条第十一項第一号から第四号までの行為に係る業務を合わせたものです。

第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務

わかりやすく言うと

証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項により行う業務のうち、有価証券の貸借(第百五十六条の二十四第一項の業務を除きます)やその媒介・代理、金融商品取引業者の顧客への金銭の貸付け、その他内閣府令で定める業務のことです。

第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画

わかりやすく言うと

市町村が、厚生労働大臣の定める基本指針に即して定める、三年を一期とする、その市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画のことです(第百十七条第一項)。

雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率

わかりやすく言うと

雇用保険率のうち、雇用保険法による雇用安定事業と、雇用保険法第六十三条に定める能力開発事業の費用に充てる部分の率です。原則は千分の三・五、土木、建築その他の工作物の建設などの事業は千分の四・五で、第十二条第十項又は第十一項によって変更されることがあります。