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用語
内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令
わかりやすく言うと
内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で出す命令のことです。ただし、特定商取引適正化業務を行う指定法人の指定に関する主務省令は、内閣総理大臣、経済産業大臣と、商品などの流通や役務などの事業を受け持つ大臣が出す命令です。
次に掲げる者
わかりやすく言うと
第二条第二項の各号に掲げる者のことで、銀行などの金融機関、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などです。
専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物
わかりやすく言うと
一棟の建物のうち、区分所有権の対象となる部分(専有部分)以外の部分と、専有部分に属さない建物の附属物、及び規約で共用部分とされた附属の建物のことです(第四条第二項)。