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用語

内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令

わかりやすく言うと

内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で出す命令のことです。ただし、特定商取引適正化業務を行う指定法人の指定に関する主務省令は、内閣総理大臣、経済産業大臣と、商品などの流通や役務などの事業を受け持つ大臣が出す命令です。

剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社

わかりやすく言うと

剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。

贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予(第七十条の七第一項)の贈与で認定贈与承継会社の非上場株式等を取得した個人で、贈与の日に十八歳以上で代表権を持ち、特別の関係がある者と合わせて議決権の過半数を持ちその誰よりも少なくないこと、三年以上役員等であることなどの要件を全て満たす人です(複数なら会社が定めた一人)。

次に掲げる者

わかりやすく言うと

第二条第二項の各号に掲げる者のことで、銀行などの金融機関、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などです。

建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せ…

わかりやすく言うと

建物の敷地に使われる土地のことです。都市計画法の用途地域の中にある土地は、道路、公園、河川その他政令で定める公共の施設に使われているものを除き、建物の敷地でなくても含まれます。

…うにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介…

わかりやすく言うと

主として心身の機能の維持回復を図り、自宅で生活できるようにするための支援が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。

…滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

中小企業者のうち、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済産業大臣(又は都道府県知事)の認定を受けた会社で、贈与の時に、常時使用する従業員が一人以上いること、株式等が非上場株式等であること、風俗営業会社でないことなどの要件を全て満たすもののことです。

国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

…滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社で、相続開始の時に、常時使用従業員が一人以上いること、一定の資産保有型会社などでないこと、株式等が非上場株式等であること、風俗営業会社でないことなどの要件を全て満たすものです。

第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書

わかりやすく言うと

事業年度が六月を超える普通法人が、原則として事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に税務署長に提出する、事業年度の途中の申告書のことです(内国法人は第七十一条第一項、外国法人は第百四十四条の三第一項・第二項)。

第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人

わかりやすく言うと

社会保険労務士が設立する法人で、申請書等の作成と提出の代行、行政機関への手続の代理、帳簿書類の作成、労務管理や社会保険についての相談・指導(第二条第一項第一号から第一号の三、第二号、第三号の業務)を行うことを目的とするものです。

被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)

わかりやすく言うと

相続税の納税猶予(第七十条の七の二第一項)の相続や遺贈で認定承継会社の非上場株式等を取得した個人で、相続開始の翌日から五か月を経過する日に代表権を持ち、特別の関係がある者と合わせて議決権の過半数を持ちその誰よりも少なくないことなどの要件を全て満たす人です(複数なら会社が定めた一人)。

…員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む

わかりやすく言うと

総株主等の議決権のことで、株主、社員、会員、組合員又は出資者全員の議決権をいいます。株式会社では、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株式の議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権を含みます。

…て長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理…

わかりやすく言うと

主として長期にわたり療養が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。

揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)

わかりやすく言うと

揮発油税法でいう揮発油、つまり温度十五度で比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油のことです。揮発油に炭化水素油以外の物を混ぜて揮発油に似た物にした場合(揮発油税法第六条)や揮発油類似品(第八十八条の六)として、揮発油とみなされる物も含みます。

第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたもの

わかりやすく言うと

通算承認を受けた第六十四条の九第一項の親法人、つまり普通法人または協同組合等である内国法人のうち、清算中の法人や他の普通法人などに完全支配されている法人など一定の法人に当たらないもののことです。

専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物

わかりやすく言うと

一棟の建物のうち、区分所有権の対象となる部分(専有部分)以外の部分と、専有部分に属さない建物の附属物、及び規約で共用部分とされた附属の建物のことです(第四条第二項)。

同号に規定する営業所

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関、投資信託委託会社)の、国内にある営業所又は事務所のことです(第三十七条の十一の三第三項第一号)。

保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。

…業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該…

わかりやすく言うと

事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供、第七条第一項の輸出取引などに当たるもの、他の法令で消費税が免除されるものは除きます。